新型コロナウィルスに感染した場合(感染後の受診について)

有症状で陽性の場合、原則7日間の療養期間終了後、症状が無ければに受診可能ですが、

症状が残っている場合はさらに3日の療養期間(計10日間)終了後に受診してください。

無症状で陽性の場合、原則7日間の療養期間終了後の受診をお願いします。

ただし、無症状の場合は5日間の療養期間後の抗原検査で陰性が確認できれば受診可能です。

*その場合の陰性証明の提示方法について

 検査の日時・検査結果表示部分・検査キットの外箱(製造元が分かるもの)

 以上全てが揃った状態でご提示ください。